【11月11日開講】福祉用具専門相談員指定講習会
11月11日から第3回日曜コースが開講となります。
福祉用具専門相談員とは・・・
福祉用具専門相談員は、自宅で生活する上で介護を必要とする方や家族の意見を尊重し、
利用者の介護レベルや身体の状況に応じて適切な福祉用具を選定し、
使用方法をアドバイスする専門職です。
福祉用具の貸与事業を行う指定事業所には2名以上の「福祉用具専門相談員」を配置することが義務付けられており、
介護保険の受給対象となる福祉用具の貸与に際しては「福祉用具専門相談員」の技術的支援等が不可欠となります。
また、すでにヘルパーとして仕事をしている方などでも、福祉用具についての知識を身につけることでスキルアップが可能です。
ヘルパーとしての知識と福祉用具専門相談員としての専門知識を持ち合わせることで、
利用者等への的確なアドバイスができ仕事をする上で大変役立ちます。
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- 厚生労働省届出
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精神保健福祉士実習指導者講習会 - 群馬県知事指定
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