専門実践教育訓練給付金制度利用のためのジョブカード作成・キャリアコンサルティングについて


専門実践教育訓練給付金の申請手続きには、事前に訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングにてジョブカードの交付を受ける必要があります。

キャリアコンサルティングの予約についてはランゲート株式会社様のジョブカード作成支援予約専用サイトをご確認ください。


ジョブカード作成については厚生労働省のジョブカード制度総合サイトをご覧ください


 ご出願をご検討されている皆様へ「教育訓練給付金制度」についてお知らせがございます。

平成26年10月より新たな制度といたしまして「専門実践教育訓練給付金制度」が始まりました。

 

当校におきましては、「介護福祉学科」、「社会福祉士科 一般養成課程」、「社会福祉士科 短期養成課程」、「精神保健福祉士科 短期養成課程」、「介護福祉士実務者研修科(無資格者、初任者研修修了者、ヘルパー2級修了者)」が指定を受けております。


 上記養成課程をご出願予定の方で「専門実践教育訓練給付金制度」の申請をお考えの方は、従来の「教育訓練給付金制度」と大幅な変更がございますので、下記をご参照いただき、2024年2月29日までにハローワークへの申請をご自身で行って下さい。(実務者研修をご検討の方は受講開始の一か月前までに申請を行ってください)

※平成31年度入学者より「社会福祉士科 一般養成課程」専門実践教育訓練給付金の対象課程に移行しました。一般教育訓練給付金の対象ではなくなりますのでご注意ください。



専門実践教育訓練給付金の申請対象者


①雇用保険の一般被保険者であって受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が 3年以上(※)ある方


②雇用保険の一般被保険者であった方のうち、一般被保険者期間を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。


※上記①、②とも、当分の間、初めて専門実践教育訓練の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば可。


※平成26年10月1日以前に教育訓練給付金を受給した方は受講開始日までに支給要件期間が3年以上あれば可。


専門実践教育訓練給付金制度利用の申請は受講開始日の1ヶ月前までに行う必要があります。


詳細はハローワークインターネットサービス「専門実践教育訓練の給付金のご案内」リーフレットをご確認ください。




利用申請に必要な書類


1.教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワークにて配布)


2.ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)


3.本人・住所確認書類として、運転免許所または住民票記載事項証明書


4.雇用保険被保険者証


5.顔写真2枚


6.払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード



※「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金給付金受給資格確認票」記入上の注意


新指定番号介護福祉学科→1010004-1420011-4


     社会福祉士科一般養成課程実習あり→1010004-2120011-4


     社会福祉士科一般養成課程実習免除→1010004-1820011-4


     社会福祉士科短期養成課程実習あり→1010004-2220011-4


     社会福祉士科短期養成課程実習免除→1010004-1620011-4


     精神保健福祉士科一般養成課程実習あり→1010004-2320031-0 


     精神保健福祉士科一般養成課程実習免除→1010004-2320021-7


     精神保健福祉士科短期養成課程実習210時間→1010004-2020021-7


     精神保健福祉士科短期養成課程実習150時間→1010004-2020011-4


     精神保健福祉士科短期養成課程実習免除→1010004-1420021-7


     看護師科2年課程通信制→1010004-2320011-4


     介護福祉士実務者研修科通信課程→1010004-1910011-4


     介護福祉士実務者研修科通信課程初任者研修修了→1010004-1910031-0


     介護福祉士実務者研修科通信課程ヘルパー2級修了→1010004-1910021-7




教育訓練施設の名称:専門学校高崎福祉医療カレッジ



教育訓練講座名:介護福祉学科

        

        社会福祉士科一般養成課程(通信)実習あり

        

        社会福祉士科一般養成課程(通信)実習免除


        社会福祉士科短期養成課程(通信)実習あり


        社会福祉士科短期養成課程(通信)実習免除


        精神保健福祉士科一般養成課程(通信)実習あり


        精神保健福祉士科一般養成課程(通信)実習免除


        精神保健福祉士科短期養成課程(通信)実習210時間

          

        精神保健福祉士科短期養成課程(通信)実習150時間

        

        精神保健福祉士科短期養成課程(通信)実習免除


        看護師科(2年課程通信制)


        介護福祉士実務者研修科(通信課程)           

 

        介護福祉士実務者研修科(通信課程初任者研修修了者)

    

        介護福祉士実務者研修科(通信課程ヘルパー2級修了者)



受講開始予定年月日・受講修了予定年月日


        介護福祉学科→ご検討の方はお問い合わせください

    

        社会福祉士科一般養成課程→2024.4.1 ~ 2025.9.30

    

        社会福祉士科短期養成課程→2024.4.1 ~ 2024.12.31


        精神保健福祉士科一般養成課程→2024.4.1~2025.10.31

    

        精神保健福祉士科短期養成課程→2024.4.1 ~ 2024.12.31


        看護師科2年課程通信制→2024.4.1~2026.3.31

    

        介護福祉士実務者研修科通信課程→受講開始から6か月間

    

        介護福祉士実務者研修科通信課程初任者研修修了→受講開始から2か月間

    

        介護福祉士実務者研修科通信課程ヘルパー2級修了→受講開始から2か月間




※ 専門実践教育訓練給付金の申請手続きには、事前に訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングにてジョブカードの交付を受ける必要があります。訓練キャリアコンサルティングには事前の予約が必要です。詳細はハローワークにてご確認ください。


※ 令和元年10月1日以降に専門実践教育訓練を受講される方から在職者の場合であっても受講開始の1ヶ月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受けることが必須となりました。「事業主による証明」では受給に係るお手続きを取ることができなくなりましたので、ご注意ください。



専門実践教育訓練の利用申請期限は2024年2月29日(木)までです。


利用申請の事前準備としてハローワークにてご自身で入手いただく書類や、勤務先に発行いただく必要がある書類がございますので、必ず詳細をご確認のうえ、期限に間に合うように手続きをお進めください。


詳しくはハローワークの専用ページをご覧ください。