【社会・精神】新たなソーシャルワークとして

2019.06.19[新着情報]

社会福祉士精神保健福祉士国家試験に関する情報が、社会福祉振興試験センター様より発信されております。国家試験を受験される方は、必ず情報をご確認ください。


今後の新たなソーシャルワークとして、刑事施設・少年院・保護観察所や更生保護施設などにおける専門職の業務内容が、社会福祉士・精神保健福祉士のソーシャルワーク業務として、実務経験として考えられております。


刑事施設における高齢又は障害を有する受刑者への福祉的支援を実践される専門職の方や、高齢受刑者等に対する食事・入浴等の日常介助など、“人”に対する支援の実践は、ソーシャルワーク業務として認められております。


今後、社会福祉士・精神保健福祉士を目指される方で、下記の内容の実務経験のある方は、専門性の高い実務が入学要件となったり、実習科目が免除となることで、国家資格である社会福祉士や精神保健福祉士が取得しやすい状況となります。

あなたの専門性を、更に高めていきませんか?

各キャンパスで説明会を開催しております。是非ご来校ください!お待ちしております!


「社会福祉士における相談援助業務の範囲」

〇刑事施設―刑務官、法務教官、法務技官、福祉専門官

〇少年院―法務教官、法務技官、福祉専門官

〇少年鑑別所―法務教官、法務技官

〇地方更生保護委員会・保護観察所―保護観察官

〇更生保護施設―補導主任・補導員


「精神保健福祉士における相談援助業務の範囲」

〇保護観察所―社会復帰調整官、保護観察官

〇更生保護施設―補導主任、補導員、補導に当たる職員、福祉職員、薬物専門職員


*詳しくは、公益財団法人 社会福祉振興・試験センター様のホームページをご覧ください。