社会福祉士科一般養成課程で専門実践教育訓練給付金が利用可能となります!!
専門実践教育訓練給付金について、精神保健福祉士科短期養成課程・社会福祉士科短期養成課程に加えて、
平成31年度から社会福祉士科一般養成課程に入学される方も利用が可能になりました。
専門実践教育訓練給付制度を利用すると、お支払いいただいた学費の50%
に相当する額が修了後に国から支給されます。
希望される方は平成31年2月28日までに所定の手続きを行う必要があります。
※精神保健福祉士科の一般養成課程については従来通り一般教育訓練給付金がご利用いただけます。
※教育訓練給付制度の利用には一定の条件を満たしている必要があります。詳細はハローワークにてご確認ください。
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