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【社会・精神】実習免除の実務範囲が拡充となりました!!

2020.11.06 [新着情報]

 2021年度に社会福祉士科精神保健福祉科への入学を希望される方の実習免除に該当する実務経験の範囲が拡充となりました。


 主なところでは、精神保健福祉士の実務経験として介護保険法における「地域包括支援センター」において、「包括的支援事業に係る業務を行う職員(保健師・主任介護支援専門員等)」が精神保健福祉士の実務経験として認められます。

 また、「刑事施設」や「少年院・少年鑑別所」における「法務教官、法務技官(心理)等」の実務経験も精神保健福祉士の実務経験として認められるようになりました。


 社会福祉士・精神保健福祉士における実務経験に認められる職種での経験が1年以上ある方は実習免除でご入学いただけます。実習科目が免除となることで、実習費等の負担も減り、資格取得がしやすい状況となりました。

 現場における業務の資質向上や支援の質の向上として、是非ご入学をご検討ください。

 2024年度の国家試験より新カリキュラムに変更となりますので、カリキュラム変更となる前に資格を取得しましょう。

 多くの方からのご出願をお待ちしております。

通信教育部 ☎ 050-3777-7575

通信教育部メールアドレス:tsukyo@tojinkan.ac.jp

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